仕事に就く

スイスで就労や会社設立の許可が下りるかどうかは、国籍や移住の目的などによります。いずれにせよ、仕事に就いている場合は社会保険に加入し、税金を支払わなくてはなりません。

労働許可

ほとんどの場合、滞在許可の申請が認められれば、労働許可も問題ありません。スイスでは通常、滞在許可を持っていれば就職も可能です。国籍や就労時間に応じて、雇用者または被雇用者が労働許可の申請をします。わからないことがあれば、下記の窓口にお問い合わせください。国外に居住しながらスイスでの就労を希望される場合もこちらの窓口にご相談ください。なお2019年より、難民認定を受けている(B許可証)、および難民認定の有無にかかわらず暫定的に在留が認められている(F許可証)場合に求められていた特別許可証が不要となりました。ただし、各雇用の開始と終了は、公式の申込用紙で州に届け出る必要があります(届出手続き=Meldeverfahren)。届出は雇用先のある州の管轄で、無料です。難民申請希望者(N許可証)もやはり労働許可が必要です。

起業

スイスで事業を営めるかどうかは申請者の国籍と滞在資格によります。定住許可証Cを持つEU/EFTA加盟国の国民にとっては、スイスでの起業の手続きは簡単です。スイスでの個人事業が可能かどうかは移民局(Migrationsamt)にお問い合わせください。具体的な起業の相談は州の経済推進局(Standortförderung)が応じます。

不法就労

スイスで就労しながら、社会保険に加入していなかったり、労働許可証を持たなかったり、所得を収めいなかったりする場合は刑罰の対象となります。これは不法就労(Schwarzarbeit)と呼ばれています。不法就労については雇用者、被雇用者の双方に法的措置がとられます。さらに、不法就労者には事故の補償がなされず、老齢年金も給付されません。自分の雇用に疑わしい点があると感じたら、無料の法律相談窓口(Rechtsberatungsstelle)に問い合わせましょう。

青少年

基本的には15歳から労働が認められます。これ以下の青少年も短期間の軽労働(長期休暇中のアルバイトなど)に限って許可されています。保護者と雇用者は青少年に過大な負担がかからないよう注意しなければなりません。18歳以下の労働者には特別な労働法が適用されます。